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 浮気調査・離婚調査

浮気調査・離婚調査



浮気相手へ慰謝料請求など様々ですが、大切なことは「調査をして事実を知ること」です。

一人で悩み苦しい日々を送っていませんか?事実を知ってこれからどう対処していくかを一緒に考え、あなたの不安やストレスの原因を取り除いていくことでこの先近い将来の自分がこれでよかった、幸せだと感じられるようになっていただきたいと考えております。

調査の目的も具体的には下記のように、

離婚を前提としての
証拠取り
浮気相手の情報が少ないので詳しく調べたい。
本当に浮気をしているのか真実を突き止める。
浮気をしていろのは知っているがこの先も一緒にやっていきたい。etc...

その他にも理由いろいろあると思いますが、どんなことでもかまいません。あの時に行動を起こしていたらよかったと、後悔をしないためにもご相談下さい。
また、DV(肉体的、精神的暴力)の問題や金銭に関する事柄もお任せください。

慰謝料請求のための証拠取りはもちろんですが、
以前の幸せな家庭を取り戻したいと、お考えの方のご相談も行っておりますので、お問い合わせの際にお話しください。

浮気調査を含め、県南調査事務所が行う業務は、調査事実を基に問題を解決していきます。
案件終了後も、万全な体制でのアフターフォローを行っており、必要に応じて法律の専門家のご紹介も行っております。

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あなたはどのように考えますか?


慰謝料を請求することを前提とするならば

調査の場合はもちろんですが、不貞行為の事実確認によっては後から相手が「婚姻破綻後の行為」などと主張してきて、裁判で「婚姻破綻後の不貞行為のため慰謝料請求は棄却」と判断されるのを防ぐための留意点をあげてみました。

相手が離婚調停を申し立ててくる前に「不貞行為の証拠」確保をすること。
調査終了まで完全な家庭内別居の状態にしないこと。
既に別居状態なら、別居前から不貞行為があった証拠確保をすること。
喧嘩しても絶対に手をださないこと。
調査が終了し証拠が確保されるまで行動は慎重にしてくださいこと。
絶対に「離婚届」に著名捺印しないこと。


まず、「不貞の証拠」を確保する前に相手が離婚調停を申し立ててきた場合、相手の弁護士が「婚姻破綻後の不貞行為であり、慰謝料は必要ない」と主張されないようにすることです。
離婚調停でもめてから「本格的な調査と証拠確保を」という方がいますがそれでは慰謝料請求の観点からすれば手遅れのようです。場合によっては証拠隠滅のケース、行動を慎むといったことになりかねません。簡単に言うと証拠取りは難しくなってしまいます。

次に「別居」についてですがこれも事実上の婚姻破綻後の不貞行為とみなされないよう、別居状態ではなかったにもかかわらず「不貞行為」があったという証拠を、既に別居しているのであれば別居前から「不貞行為」があったという証拠を確保しておきたいところです。

そしてもし浮気の事実が発覚した場合も、カッとなって相手に手を出したりしないことです。「婚姻を継続しがたい重大な事由」と相手方弁護士に「暴力」を主張されては不利になってしまいます。

最後に、浮気調査を依頼したあと相手に調査に気づかれることがよくあります。とにかくいろいろな意味で自分の言動・行動にも慎重になる必要があります。調査会社との電話、メールから、着手金を振り込んだ通帳などから相手にばれてしまったという例もあります。
また証拠を確保する前に、浮気の事実を知ってから、つい相手に「自分は知ってるぞ!」という雰囲気を出したりして警戒されて証拠確保が困難になるということもありますので充分な注意が必要です。



離 婚 問 題
協議離婚に関して

不貞行為、DV、財産分与の証拠として必要なものや離婚事由(民法770条)について下記で詳しく説明しておりますが、その他の離婚問題についてもまとめてみました。実際のところ、調停や裁判を経ての離婚は少なく(全体の離婚件数の約10%)、協議離婚という形での離婚が圧倒的です。協議離婚に関することや、司法統計からみた離婚の動機や原因、婚姻件数に対して離婚件などの統計も参考までご覧ください。こちらをご覧ください。


有効な証拠として必要なもの。
有責事実を証明できる物として主な物的証拠
不貞の場合(浮気)


・不貞を裏付けるホテルへの 出入
・浮気相手宅の出入
・浮気相手とのメールのやり 取り
・浮気相手との継続的な行動
・手帳などの予定表
・カードやローンの請求書
・手帳などに記載される不貞 事実
・不審な通話記録やメール、 写真など
・調査会社で出た証拠


ドメスティック・バイオレンス(DV)の証拠
暴力


・医者の診断書
・怪我した時の写真











財産分与を請求する際、有効な証拠
預金・現金など


・給料明細
・源泉徴収表票
・貯金通帳
・自動車の車検証
・土地、建物の権利書
・株、有権証券の預り 証
・生命保険契約証
・住宅ローンなどの借 入金の明細証
・クレジットカードの 明細請求書領収書



 

Q&A  夫(妻)が不倫をしていることが発覚ました。不倫相手に 慰謝料請求できるのでしょうか?

結婚すると、夫婦は互いに貞操義務を負います。(民法752条、770条1項1号)したがって、不倫関係を持った夫(妻)はこの義務違反を犯したことになり、そして、その不倫相手はその義務違反に加担し、妻(夫)の権利を侵害したことになります。よって、妻(夫)は、夫(妻)と、不倫相手に対して、共同不法行為を理由として、慰謝料を請求できます。

<離婚原因(継続性あり)になった不貞行為の慰謝料と離婚原因にならない程度の不貞行為の慰謝料(1回だけ)は金額に平均約10倍程度の差があります。>


法律で定める5つの離婚原因(民法770条)

不貞行為

浮気や不倫など、配偶者以外の人と肉体関係を持った場合。婚姻関係にある夫婦は貞操義務があるとされている。不貞はその義務違反に反し、債務不履行、不法行為に当たります。

例えば酔った勢いで1回だけしてしまった性交渉は不貞行為にはあたりません。確かに配偶者以外の異性と性的関係を持つことは不貞行為に違いはないのですが公の場に出た際に1回だけの浮気は不貞行為と認められないものなのです。

また、性交渉を持たないプラトニックな関係やデートするだけの関係は不貞行為とみなされません。しかし婚姻を継続しがたい事由にあたるとしてプラトニックな関係でも離婚原因となりうることもあるわけです。




悪意の遺棄


婚姻生活上の夫婦の義務である、「同居・協力・扶助」を、故意に行わなかった場合。かってに家を出て行ってしまって同居の義務を果たさないことや働かず、ギャンブルに興じていたり生活費を入れない場合です。

「遺棄」とは法律上の義務を果たさない、つまり家庭を捨て顧みないことを意味し、「悪意」とは家族関係がうまくいかなくなることを承知の上でほったらかしにする行為です。具体的には「愛人と同棲して家に戻らない」「生活費を入れてくれない」などあります。



3年以上生死不明

相手の生存が最後に確認できた日から3年以上経過し、現在も生死不明であるときに離婚請求ができます。行方が分からなくなってから最後の音信(メール、手紙、電話)から3年経過すると、その時点から離婚の原因として認められることになります。

生死不明になった原因や理由は問われません。離婚請求を出す際には、警察に捜索願を出したという証拠が必要になります。生きているのはわかっているという場合は、単なる行方不明扱いとなり離婚請求はできません。



回復見込みのない強度の精神病

配偶者の精神病が重度で回復の見込みがなく。夫婦としての関係を継続しがたい場合。ただし、夫婦はお互いに助けあはなければならないとされているので、配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。

夫婦生活上それぞれの役割や協力を十分に果たすことができなくなったときのことを指します。一方の精神病によって夫婦関係が失われた場合、その配偶者を解放しようというものです。

強度の精神病とは統合失調症(精神分裂)、早期性痴ほう症、麻痺性痴呆症、躁うつ病、初老精神病などがあります。

アルコール中毒、ヒステリー、ノイローゼはここでいう離婚原因にはあてはまりません。
回復の見込みがないかどうかですが、最終的には精神科医の判断に委ねられます。

精神病になってしまったのは本人の責任ではなく、夫婦なら健康なときも病んだときも、ともに生活して支えあう義務があるのではないかという意見もあります。こうしたことから、

離婚が認められるためには次のような条件を満たしていることが必要です。
○ 離婚請求者がこれまで誠実に治療・生活の面倒をみてきた
○ 病人の将来の生活及び治療の費用、誰が介護をするのかなどを具体的な方策を示す
○ 治療が長期に及んでいる
○ 精神科医の診断書
以上4つの原因のほかに婚姻を継続しがたい事由に該当したとき離婚判決となります。



婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦生活が事実上破綻している場合。様々な理由はありますが、例えば暴力を振るったり虐待をする、過度の浪費癖がある、性交渉拒否などで重大な事由と判断されたときに離婚が認められます。

夫婦関係が修復不能なまでに壊れてしまい、離婚はやむを得ないと思われるものを指します。実にあいまいな表現で広範囲で特定しにくいのが実情です。裁判では次のようなことが主な原因とされているようです。
性格の不一致
性の不一致
性交渉の拒否
配偶者の親族との不和
暴行・虐待
宗教活動
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性格の不一致

夫婦間でなくとも人のトラブルで一番多いのが性格の不一致です。人間は一人ひとり性格が違うのは当然で、性格が合わなくとも長年一緒に暮らしている夫婦もいます。
そのため性格の不一致だけでは離婚原因とはなりません。裁判で認められているのは、それが原因で夫婦関係が破たんした場合のみです。
例えば夫婦喧嘩のたびに殴られたり侮辱を受けたときや、性格が合わないため長い間家庭内別居の状態が続いていた場合のように性格の不一致の結果、夫婦関係が冷え切って生活にひびが入り客観的に見ても婚姻が破たんしていて将来的にも修復の見込みがない場合離婚が認められます。
単に相手の性格が嫌いだからという漠然とした理由では離婚原因と認められません。

性の不一致

性の問題は性格の不一致と同様に、他の離婚原因の裏に隠れていることが多いものです。性生活は夫婦生活の重要な要素と考えられます。そのことは最高裁判所の判例でも確認されています。例えばSMなどの異常な性関係でも合意があれば問題はありません。しかし一方が拒否するにもかかわらず異常な性交渉を継続的に強要することは離婚原因として認められます。異常な性行為を拒否したら虐待を受けたという事態になって離婚請求が起こされることが多いようです。

性交渉の拒否

年齢や病気などの理由がない限り長期にわたる性交渉拒否は離婚原因となります。
相手の不貞行為を疑う場合の性交渉拒否は不貞行為の裏返しとみなされることがあります。
インポテンツなど性交不能の場合も離婚原因となります。
配偶者が同性愛者だとわかった場合それが直接の原因というよりはそれを知ったショックが大きいという観点から夫婦生活を取り戻すことは困難だとして離婚を認めたケースもあります。

配偶者の親族との不和

配偶者の親族との不和は、嫁姑の仲がうまくいかないとか、配偶者の親戚は嫌いだといった漠然とした理由では認められません。
親族の不和によって夫婦関係が回復できないまでに破たんしたり、親族による無視や蔑視などがあり、配偶者もそれを知っているのに見て見ぬふりをしたりあるいは逆に攻めるなど婚姻関係維持に努力をしない場合、修復不可能と客観的に判断されないことには認められません。

暴行・虐待・侮辱など

夫婦喧嘩のたびに暴力をふるう、酒に酔って相手を殴るなど、短期や粗暴な性格で相手に暴力をふるい、それが相手の忍耐を超え暴力によって婚姻が破たんしている場合には離婚が認められます。
また、たった1回の暴力でもそれが相手の心に深い傷を負わせ、それがもとで夫婦関係の修復ができなくなった場合も婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるとして認められます。
相手の浮気を疑いネチネチと言葉で責め続けたり相手の欠点を周囲に言いふらすなどは精神的虐待となり離婚原因になります。

宗教活動

憲法では信仰の自由を認めています。そのため夫婦の一方が信仰の道に入り、家とは別の宗教に入信したからといって、離婚請求を起こしても認めてはもらえません。
ただし、宗教にのめりこむあまり家庭を顧みなくなり、家庭の安息が失われてしまった。あるいは膨大なお布施を支払い、家計を困難に陥れたということや、常識からかけ離れた行動をとるなどによって婚姻関係が破たんしている場合に認められます。



浮気調査料金について
浮気調査ではパック料金をご用意いたしました。20時間までの安心格安料金です。通常別料金である車両使用料・調査器材・GPS機器を含む安心パックとなっております。当然、調査報告書作成費用・写真代・ビデオ・テープ・カメラ・暗視カメラなどの特殊機材も含まれております。


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