性格の不一致 夫婦間でなくとも人のトラブルで一番多いのが性格の不一致です。人間は一人ひとり性格が違うのは当然で、性格が合わなくとも長年一緒に暮らしている夫婦もいます。 そのため性格の不一致だけでは離婚原因とはなりません。裁判で認められているのは、それが原因で夫婦関係が破たんした場合のみです。 例えば夫婦喧嘩のたびに殴られたり侮辱を受けたときや、性格が合わないため長い間家庭内別居の状態が続いていた場合のように性格の不一致の結果、夫婦関係が冷え切って生活にひびが入り客観的に見ても婚姻が破たんしていて将来的にも修復の見込みがない場合離婚が認められます。 単に相手の性格が嫌いだからという漠然とした理由では離婚原因と認められません。
性の不一致 性の問題は性格の不一致と同様に、他の離婚原因の裏に隠れていることが多いものです。性生活は夫婦生活の重要な要素と考えられます。そのことは最高裁判所の判例でも確認されています。例えばSMなどの異常な性関係でも合意があれば問題はありません。しかし一方が拒否するにもかかわらず異常な性交渉を継続的に強要することは離婚原因として認められます。異常な性行為を拒否したら虐待を受けたという事態になって離婚請求が起こされることが多いようです。
性交渉の拒否 年齢や病気などの理由がない限り長期にわたる性交渉拒否は離婚原因となります。 相手の不貞行為を疑う場合の性交渉拒否は不貞行為の裏返しとみなされることがあります。 インポテンツなど性交不能の場合も離婚原因となります。 配偶者が同性愛者だとわかった場合それが直接の原因というよりはそれを知ったショックが大きいという観点から夫婦生活を取り戻すことは困難だとして離婚を認めたケースもあります。
配偶者の親族との不和 配偶者の親族との不和は、嫁姑の仲がうまくいかないとか、配偶者の親戚は嫌いだといった漠然とした理由では認められません。 親族の不和によって夫婦関係が回復できないまでに破たんしたり、親族による無視や蔑視などがあり、配偶者もそれを知っているのに見て見ぬふりをしたりあるいは逆に攻めるなど婚姻関係維持に努力をしない場合、修復不可能と客観的に判断されないことには認められません。
暴行・虐待・侮辱など 夫婦喧嘩のたびに暴力をふるう、酒に酔って相手を殴るなど、短期や粗暴な性格で相手に暴力をふるい、それが相手の忍耐を超え暴力によって婚姻が破たんしている場合には離婚が認められます。 また、たった1回の暴力でもそれが相手の心に深い傷を負わせ、それがもとで夫婦関係の修復ができなくなった場合も婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるとして認められます。 相手の浮気を疑いネチネチと言葉で責め続けたり相手の欠点を周囲に言いふらすなどは精神的虐待となり離婚原因になります。
宗教活動 憲法では信仰の自由を認めています。そのため夫婦の一方が信仰の道に入り、家とは別の宗教に入信したからといって、離婚請求を起こしても認めてはもらえません。 ただし、宗教にのめりこむあまり家庭を顧みなくなり、家庭の安息が失われてしまった。あるいは膨大なお布施を支払い、家計を困難に陥れたということや、常識からかけ離れた行動をとるなどによって婚姻関係が破たんしている場合に認められます。
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