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 ストーカー調査 

スト-カー対策・ボディーガード・証拠取ります

ストーカーは特定の他の者に対して執拗に付きまとう行為を意味します。好意的感情又は怨念の感情から付きまとい行為を繰り返して行う者をいいます。そして付きまといからエスカレートしていく傾向が見受けられます。おかしいなと感じたら記録をつけたり写真にとっておくなどの証拠保全が大切です。「ストーカー法」が制定されても確たる証拠がそろわないと警察もなかなか動いてはくれないのです。ストーカー行為の事実関係の証拠収集、相手の特定、ストーカー行為を行わない旨の説得、誓約書の取り付け等、先ずはご相談ください。



スト-カーに対する姿勢として「無視」することが基本

自分に隙がありストーカーに受け入れるような態度を見せると自分に行為があるものと誤解されてしまいます。この誤解は更なるストーカー行為を助長してしまう結果となってしまいます。自分ではどうにもならないと感じた場合当事務所へご相談ください。



 ストーカー規正法 
 
平成12年5月24公布、同年11月24日施工

 1.つきまといや待ち伏せ、押しかけ、見張りをする
 2.行動を監視していることを告げる
 3.面会、交際を要求する
 4.粗野、乱暴な言動をする
 5.無言電話、連続した電話、FAX、メール
 6.汚物や動物の死骸などを送る
 7.名誉を傷つける
 8.性的羞恥心を害することを告げる



※被害者から告訴があった場合、加害者に対し、 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すことができる。

※警告や中止命令に従わない場合には処罰が重くなり、 1年以下の懲役または100万以下の罰金になる。





援助の申出 警告の申出
警察本部長などは、被害者からストーカー行為などに係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、被害者に対し、被害を自ら防止するための措置の教示、その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行います。援助が行われるのはストーカー行為などの被害者からの申出がある場合です。 警告は、警告の対象となっている行為を反復した形態で行ってはならないという意味で、警告を受けた後、1回でもその行為を行えば、「反復して」ということになります。しかし、警告が行われた行為のみが対象となりますので、警告を受けていない行為は新たに警告の申出を行うことになります。仮命令の発令から15日以内に公安委員会により『意見の聴取』を行い、違反がある場合には、公安委員会は、聴聞をせずに禁止命令を発令することができる。
禁止命令 仮命令
禁止命令とは、警察本部長等からつきまとい等をしてはならない旨の警告を受けた行為者がその警告 に従わないで同じ行為を繰り返して同じ行為をするおそれがあると認められる場合に、都道府県公安 委員会が行為者に対して発する命令のことである。
被害者が警告を求める旨の申出を行った時点では既につきまとい等のストーカー行為がエスカレート しており、緊急に対処しなければ傷害、脅迫等の犯罪に発展するおそれがある場合に仮命令が発令されます。仮命令の発令から15日以内に公安委員会により『意見の聴取』を行い、違反がある場合には、公安委員会は、聴聞をせずに禁止命令を発令することができる。



その他刑事罰
○部屋に閉じ込められた場合・・・逮捕監禁罪 3月以上5年以下の懲役

○会社まで電話がかかってくる・・・
業務妨害 3年以下又は50万円以下の罰金

○ネットストーカー・・・
名誉毀損 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○つきあわないと殺すといわれた・・・
脅迫罪 2年以下の懲役又は30万円の罰金(法律上の「脅迫」とは   言葉や動作によって相手の体、自由、名誉、財産などに危害を加えること伝えること)

○精神的被害も立派な傷害・・・
傷害罪 10年以下の懲役又は30万円以下の罰金 (1日に何十回もかかってくる無言電話や執拗な付け回しなどが原因で被害者がノイローゼやうつ病になったり病院通いをしなければならなくなった等)

○ストーカーに殴られた・・・
暴行罪 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

○窓を割られた車にいたずらされた・・・
器物損壊罪 3年以下の懲役または30万円以下の罰金

○部屋に入った・・・
住居侵入罪 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

○痴漢行為・・・
強制わいせつ罪 6月以上7年以下の懲役

○郵便物の開封・・・
信書開封罪 1年以下の懲役または20万円以下の罰金

○郵便物の持ち去り・・・
信書隠匿罪 6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金



法的手段のサポートも!

当事務所法律家パートナーが低コストにてストーカー行為に対して慰謝料請求や告訴、内容証明などの法的手段も対応させていただきます。



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