| 警察本部長などは、被害者からストーカー行為などに係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、被害者に対し、被害を自ら防止するための措置の教示、その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行います。援助が行われるのはストーカー行為などの被害者からの申出がある場合です。 |
警告は、警告の対象となっている行為を反復した形態で行ってはならないという意味で、警告を受けた後、1回でもその行為を行えば、「反復して」ということになります。しかし、警告が行われた行為のみが対象となりますので、警告を受けていない行為は新たに警告の申出を行うことになります。仮命令の発令から15日以内に公安委員会により『意見の聴取』を行い、違反がある場合には、公安委員会は、聴聞をせずに禁止命令を発令することができる。 |