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 内容証明ご相談 

内容証明とは・・・

差出人が送った手紙の内容を控えによって郵便局が証明する制度です。手紙の内容を記録に残したいときにコピーを取ったりしますが、その手紙を実際に相手方に送ったことを客観的に証明するには第三者に証明してもらうことが必要です。
通常、通知をした当事者が通知をしたことの証拠を提出する義務を負います。通知をしたとか、意思表示をしたことを証明するのに内容証明郵便が使えます。
内容証明郵便用の用紙は文房具店等で売っていますので、これを使用すると便利です。
内容証明郵便は、手紙の内容および配達されたことを郵便局が証明してくれますので、裁判では役に立つ証拠です。裁判所に訴状を出す前に、相手に内容証明郵便を出しただけで事件が解決したという例もあります。



内容証明ご相談
離 婚 問 題

主に内容証明を使い請求するものは

1.婚姻費用(生活費用)

2.       財産分与

3.       慰謝料

4.      養育費


  
この離婚に伴うお金の問題が多いでしょう。(その他、親権問題、離婚自体の請求など)

  

離婚の問題について内容証明を出すことは、一部分に過ぎませんがその後の結果を大きく左右することにもなりますので内容は慎重に考えなければいけません。




当探偵社にお任せください
不貞行為をした配偶者と、その不倫の相手の両者それぞれに対しての慰謝料請求。ストーカー被害に対して戦ってきたが、どうしても公権力の支援が必要だという証拠として。その他、取消(クーリングオフなど)や請求などの通知をすることは裁判では重要な事実となるものです。
法的手段をうってくる恐れがあることを感じ、相手へ心理的な圧迫を与えることが出来ます。内容証明を考えているならばご相談ください。

協議離婚における内容証明の作成はもちろんですが、その他、離婚協議書の作成、公正証書の作成も責任をもって対応させていただきます。相談を無料にて行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

また、必要であると判断した場合(裁判まで争うこととなってしまうようなときなど)、法律家である行政書士・司法書士・弁護士を無料にてご紹介させていただいております。



正証書の作成について

協議離婚の際には、お金のこと、子供のこと、住まいのことなど、離婚に伴い生じる問題を解決する必要があり、こうしたことがすべて片付いた後で離婚届に判をおせば良いのではないかと考えます。
近年、
協議離婚の場合でも、公証役場が利用されるケースも増えています。子供の養育費や慰謝料の支払い・財産の分与などの内容を公正証書(公文書)としておくことをお勧めいたします。認諾約款付で作成しておけば、後で支払いが滞った際にも強制執行ができるようになります。


県南調査事務所は不貞行為やDVなどの証拠をとることばかりではなく、その後のことにつても考えていく探偵事務所であります。



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